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A 古物営業許可申請の注意点

※営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・ス ペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できませんので注意が必要です。

※外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる 場合は、「在留資格」に制限があります。
(法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。 )

在留資格
個人許可
法人役員
管理者
投資・経営
永住者
日本人の配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
人文知識・国際業務
▲1
▲1
企業内転勤
▲1
▲1
短期滞在
×
×
×
留学
×
×
▲2
研修
×
×
▲2

○申請可 ▲条件あり ×不許可

▲1  他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付することが必要です
▲2  就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば申請可能です。

A 欠格要件

●古物営業法第4条の欠格要件

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六 条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業法第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人であ る場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過し ないものを含む。)
5 古物営業法第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する 日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して 五年を経過しないもの
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも 該当しない場合を除くものとする。
7 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8 法人で、その役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

A 必要な書類(法人許可申請の場合

<<法人>>
※ 定款
※ 登記事項証明書(履歴事項証明書)
※ 営業所の賃貸借契約書のコピー
※ プロバイダー等からの資料のコピー
※ 委任状


<<役員全員及び営業所の管理者>>
※ 住民票(本籍地の記載のあるもの)
※ 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
※ 登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨のもの)
※ 略歴書(書式は弊事務所にて準備)
※ 誓約書(書式は弊事務所にて準備)
※ 外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方の場合)
※ 住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)・・・日本に居住のない外国居住の役員の場合

A必要な書類(個人申請の場合)

<<申請人及び営業所の管理者>>
※ 住民票(本籍地の記載のあるもの)
※ 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
※ 登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨のもの)
※ 略歴書(書式は弊事務所にて準備)
※ 誓約書(書式は弊事務所にて準備)
※ 外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方の場合)
※ 業所の賃貸借契約書のコピー
※ プロバイダー等からの資料のコピー
※ 委任状

Aその他について

登録処理期間  申請後概ね40日

 

 
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