建設業とは
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業(営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行な うこと。)のことをいいます。
建設業許可を必要とする者は
発注者から直接工事を請負う元請人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請 負う下請負人の 場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請負う者(建設業を営もうとする者)は、すべて建設業許可が必要となります。
建設業許可は、28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許 可を受けなければなりません。ただし、小規模は工事(軽微な建設工事)のみを請負う場合には、許可を受ける必要はありません。