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許可が必要な風俗営業 営業できない地域 手続きの流れ 料金表 blank blank
 
 

A 許可が必要な風俗営業

項  目
説  明
1号営業
キャバレー(66u以上の客室が必要)
ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店
2号営業
料理店・社交飲食店バー、パブ、キャバクラ、料理店等ホステス等が接待をする飲食店
3号営業
ダンス飲食店 (66u以上の客室が必要)
ナイトクラブ等ダンスのできる飲食店
4号営業
ダンスホール等(66u以上の客室が必要)
5号営業
低照度飲食店
10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
6号営業
区画席飲食店
壁等で区画した5u以下の複数の客室を設けて営業する飲食店
7号営業
パチンコ店、パチスロ店、マージャン店等
8号営業
ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
 
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