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1.住居専用地域・住居地域
■除外する地域
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)
規則で指定する地域(観光旅館地域)でホテル・旅館営業の用に供する家屋等で 風俗営業を営む場合の住居専用・住居地域(準住居地域を含む)
2.距離制限地域
保護対象施設(建設予定を含む。) |
制限距離 |
学校 (大学を除く) |
100 メートル以内の場所 |
図書 館・児童福祉施設、大学、病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの) |
70 メートル以内の場所
(商業地域においては30メートル以内の場所) |
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