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建設業とは 許可基準 手続きの流れ 料金表 blank blank
 
 

A 建設業許可基準

・ 経営業務の管理責任者がいること。
・ 専任の技術者が営業所ごとにおいていること。
・ 請負契約に関して誠実性をゆうしていること。
・ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
・ 欠格要件に該当しないこと。

 

1 経営業務の管理責任者

・

法人では法人の常勤役員のうち一人が、個人では本人叉は支配人のうち一人が下記のいずれかに該当していること。

・ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理者としての経験を有する者がいること。(法人の役員・支配人・個人事業主)。
・ 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること。
・ 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験がある者がいること(営業部長・総務部長)。

 

2 専任技術者

・

営業所ごとに、下記のいずれかに該当する者がいること。

・ 高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業の建設工事に関する実務経験を有する者
・ 10年以上、許可を受けようとする建設業の建設工事に関する実務経験を有する者
建設業の資格を有する者

 

3 誠実性

・

法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。

 

4 財産的基礎等

・

下記のいずれかに該当する財産があること。

・ 直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
・ 500万円以上の資本金調達能力があること。
・ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。

 

5 欠格要件

下記のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。

・

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・ 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・ 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出を した者で当該届出の日から5年を経過しないもの
・ 前号に規定する期間内に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員 若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
・ 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・ 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・ この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第 206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したこ とにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
・ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはそ の者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第4号に該当する旨の同条の規定による 届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令 で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
・ 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29 条の規定により許可を取り出される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる 以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつ た者を除く。)のあるもの
 
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