貨物自動車運送業許可基準
使用権原を有することの裏付けがあること(登記簿謄本、賃貸借契約書)。 農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること。 規模が適切であること。
営業所に併設してること(特例あり)。 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50p以上確保されていること。 事業用自動車すべてが収容できること。 他の用途に使用している部分と明確に区画されていること。 農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。 前面道路が幅員証明書により車両制限令に適合するであること。
有効利用できる適切な施設であること。 睡眠を与える必要のある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さ。 営業所又は車庫に併設してること(特例あり)。 使用権原を有する裏付けがあること(登記簿謄本、賃貸借契約書)。 農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。
運転者の員数を確保できること。 運行管理者及び整備管理者の確保できること。 適切な勤務割及び乗務割が関係法令に適合すること。 運行管理の指揮命令系統が明確であること。 車庫と営業所が常時密接な連絡体制であること。 事故防止についての教育・指導体制が適切であること。 危険品の運送を行う者にあっては消防法の定める取扱い資格者が確保されてること。
1年間の必要経費の半分を確保していること。 車両費・建築費・土地費・保険料・各種税・運転資金(2ヶ月分) ※法人の場合:資本金+剰余金+増資=必要経費×50%以上