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産業廃棄物処理業とは 許可基準 手続きの流れ 料金表 blank blank
 
 

A 産業廃棄物の種類

項  目
説   明
燃 え 殻
事業活 動によって生ずる石灰がら、灰カス、焼却残灰等
汚  泥
工場廃 水等の処理後に残る泥状のもの
各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの
廃  油
鉱物 性、動植物性油脂に係る廃油
廃  酸
廃硫 酸、廃塩酸、有機廃酸類等
廃アルカリ
廃ソー ダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類
合成高 分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
ゴムくず
天然ゴ ムくず
金属くず
鉄く ず、空かん、古鉄、スクラップ、ブリキ等
ガ ラスくず、コンクリ
ートくず、陶磁器くず
廃空ビ ン類、板ガラスくず、製造工程等で生ずるコンクリートブロックくず土器くず、陶器くず等
鉱さい
高炉、 平炉、転炉、電気炉からの残さい等
がれき類
工作物 の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの及び陶磁器くず
ばいじん
ばい煙 発生施設、焼却施設の集じん施設で集められたもの
紙 く ず
建設業 に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの に限る。)出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの製本業及び印刷物加工業に係るものポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
木 く ず
建設業 に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るものパルプ製造業及び輸入木 材の卸売業に係るものポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
繊 維 く ず
建設業 に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものポリ塩化ビフェニルが染 み込んだもの
動物及び植物性残さ
食料品 製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物
畜場に おいてとさつし、又は解体した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿
畜産農 業に係るものに限る
動物の死体
畜産農 業に係るものに限る
政令第13条廃棄物
産業廃 棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの
 
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